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東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件は、不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害、作業所による騒音)を隠して新築マンションをだまし売りした東急不動産(販売代理:東急リバブル)に対し、真相を知った購入者(だまし売り被害者)が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、新築マンション売買契約を取り消し、売買代金の返還を請求した事件です。東急不動産が問題物件をだまし売りしたために、購入者が支払った代金の返還を求めた事案です。「金目当ての脅迫」との主張は事実無根であり、だまし売り被害者に対する悪質な名誉毀損になります。 「請求内容は「約束通りに代金を支払ったのだから、約束通りのものを引き渡してほしい。引き渡したものが約束通りのものでなければ受け取れないので、代金を返してほしい」という単純なものである。当たり前の権利を主張しているだけである。誰にも気兼ねすることのない内容である。原告の望みは、ただ最初の地点に戻ることだけであった。東急リバブル・東急不動産の卑劣な騙し売りに巻き込まれる前の地点に戻りたいだけである。」(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』9頁) 東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して問題物件をだまし売りしたことは「どうでもいいこと」ではありません。判決が以下のように認定した通りです。 「被告は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかったものというべきである。」 東急リバブル東急不動産への批判は東急不動産消費者契約法違反訴訟を契機として、訴訟の枠を越えて炎上したと報道されています(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。この訴訟に限定されるものではありません。 東急不動産敗訴判決(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)は『不動産取引判例百選第3版』(安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編)で、不利益事実不告知で契約の取消しが認容された例として言及された(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」31頁)。 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904350138 http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4904350138 取引先の監査役 http://blogs.yahoo.co.jp/mccmccmcc1/3150740.html http://hayariki2.seesaa.net/article/132323694.html 遺言は優遇されるべきか http://www.news.janjan.jp/living/0911/0911082843/1.php ツカサネット新聞がサービス休止 http://www.news.janjan.jp/media/0911/0911082875/1.php 東急不動産(販売代理:東急リバブル)消費者契約法違反訴訟控訴審 http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls4.htm |
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『リストラ屋』の感想 (林田力)
JUGEMテーマ:東急リバブル東急不動産不買運動&nbsp; この欠陥はアングロサクソン型資本主義に起因すると見なされる傾向にある。由来の研究としては誤りではないとしても、ここには落とし穴がある。日本人にとって「日本社会の根本的な問題ではない。アメリカに染まり過ぎたことが原因」と心地よい責任転嫁の口実に悪用できてしまうためである。 これに対して、本書の設定はユニークである。リストラを断行するのは日本企業で、経営者の蛭田も日本人である。蛭田は英語も十分に話せない人物で、アメリカかぶれではな... ...続きを見る |
東急リバブル東急不動産被害者の会 2009/11/10 21:44 |
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